橿原市パートナーシップ宣誓制度について
同じ内容を動画でも説明しています。
橿原市パートナーシップ宣誓制度とは
「LGBTQを含め、性的指向や性自認に関する多様性を認めあう社会を実現しよう」
という理念が広がっています。このような中、橿原市では婚姻をしていない2人が日常的に協力し合う関係であることを宣誓し、市がその宣誓に対して証明書を発行する制度を設けます。令和7年4月1日施行予定です。
パートナーシップ宣誓には5つの要件があります。
橿原市パートナーシップ宣誓 5つの要件
1.成年であること
2.双方が市内在住または転入予定であること
3.婚姻をしていないこと
4.宣誓相手以外とのパートナーシップがないこと
5.双方が養子縁組を除き、近親者でないこと
以上全ての要件を満たす場合、本人確認書類等を添えて宣誓し、要件に不備がなければ橿原市から証明書が発行されます。
私の議会質疑に対する市の回答によると、証明書には「パートナーシップ宣誓日」も記載されるとのことです。審査の都合上、宣誓日から証明書発行日までの期間が空いた場合でも、「宣誓日」が記載されれば、お2人の記念にもなると思います。
パートナーシップ宣誓証明により、橿原市内の市営住宅入所申込を含む、様々な行政サービスを受けることが可能になります。
一方令和6年12月、福岡高等裁判所の判決によると、同性婚を正式に認めない民法や戸籍法の規定は憲法違反であるとの判断が示されています。つまり「自治体独自のパートナーシップ宣言だけでは、憲法に定める個人の幸福追求権が完全に保証されているとは言えない」との趣旨です。
多様性を認め合う社会の実現に向けて、橿原市が新たな一歩を踏み出したことには賛同します。今後、市議会の責務として、パートナーシップ宣誓者に対するさらなる行政サービスの拡充を検討して参ります。
【この記事の執筆者】
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◆プロフィール
奈良県橿原市 1975年生まれ
奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆奈良県橿原市議会議員/井ノ上剛(いのうえごう)公式サイト
◆介護職員実務者研修修了
◆社会保険労務士、行政書士
(執筆の内容は投稿日時点の法制度に基づいています。ご留意ください。)
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