政治家向け誹謗中傷と表現の自由

表現の自由

2019年10月27日投開票の橿原市長選挙。

実はその前哨戦が、8月末に繰り広げられた。

現市長(61)の4選に「待った」を掛けるべく、挑戦者(47)が出馬表明したのが8月28日。

奈良新聞報道によると、その直後に、挑戦者および親族を誹謗中傷するビラが市内に配布された。

具体的な内容は以下の通り(報道引用)

●挑戦者とその親族のプライバシー権を、超えてはならない一線を越えて侵害
●事実無根の偽情報で、挑戦者を著しく名誉棄損
●差出人不詳

事実を重く見た橿原警察署が、挑戦者代理人弁護士による告訴状を正式受理し、すでに捜査を開始した模様。

法的な解釈はさておき、以下の点を市民の皆さんに問いたい。

1.公人とその親族はプライバシー権を侵害されても許容すべきか否か?
2.民主主義社会では、「表現の自由」の名の元に、どのような表現も許されるか否か?

【この記事の執筆者】

井ノ上剛(いのうえごう)
◆プロフィール
 奈良県橿原市 1975年生まれ
 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆奈良県橿原市議会議員/井ノ上剛(いのうえごう)公式サイト
◆介護職員実務者研修修了
社会保険労務士、行政書士

(執筆の内容は投稿日時点の法制度に基づいています。ご留意ください。)