外国人介護労働者 実質永住可能に
平成30年10月、新聞報道で「外国人介護労働者 実質永住可能に」との見出し。正直驚きました。これまで外国人労働者の受け入れは、原則高度な技能を持つアッパークラスに限られ、介護や建設などの現場での労働者受け入れは行わないのが建前でした。
「建前」というのが曲者です。つまり、実際のところ現場労働力としての外国人労働者は、現に多数就労されています。しかしその大半は「技能実習生」な訳です。技能実習は入管法に規定されている歴とした在留資格であり、外国人の本国に対し、日本の技術を移転するための、いわゆる「技術訓練」としての位置づけです。最大で5年間滞在することができ、その間は当然ながら労働法の適用もあります。
しかし彼らはあくまでも「技能実習生であり、労働力とはみなさない」というのがこれまでの政府の考え方でした。介護分野は一般職種に比べて3~4倍の人材難といわれているのに、詭弁以外の何物でもありませんね。
今回(平成30年10月発表)の新制度、「特定技能」では、技能実習生が十分な技術と日本語能力を身に着けることで、実質的に労働者として永住できる制度なのです。まさに外国人在留資格問題の大転換時期に差し掛かっています。
今後、次のような項目が課題として議論されることになるのは必至です。
①永住権を保証する制度なのか?国籍問題は?
②選挙権の付与は?
③日本滞在中の地域生活上の諸問題のカバーは?
④本国で借財を負って来日する場合のトラブルカバーは?
外国人労働者問題には、在留資格(行政書士)、労働問題(社会保険労務士)、地域生活(市議会議員)という3つの分野が関係します。まさに私のためにあるような検討課題だと言えます。しっかり研究して、国際社会に貢献できるよう励みます。
【この記事の執筆者】
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◆プロフィール
奈良県橿原市 1975年生まれ
奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒
◆奈良県橿原市議会議員/井ノ上剛(いのうえごう)公式サイト
◆介護職員実務者研修修了
◆社会保険労務士、行政書士
(執筆の内容は投稿日時点の法制度に基づいています。ご留意ください。)
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