集団的自衛権についての考察

井ノ上剛_いのうえごう_集団的自衛権

友達が自分を守ってくれるとき

友が私を守ってくれるという。

その友達が危機に陥った時は自分が助ける。

これは法律議論以前の倫理観の問題である。

世に集団的自衛権と呼ぶそうだ。

百田尚樹氏は小説「カエルの楽園で」巨大なワシにその本質を語らせた。

 

2つの自衛権

個別的自衛権。

ここに友は存在しない。

自分が危機に陥った時の正当防衛の話である。

我が国憲法では二つの自衛権について記述を分けていない。

憲法13条が国民の生命、自由、幸福追求権を保障する以上、個別的自衛権の保有は議論の余地がない。

一方の集団的自衛権。

国連憲章51条により、国連安保理による措置を待つ間、加盟国に個別的または集団的自衛権の発動を認めている。

我が国は以上の理由により、二つの自衛権を保有している。

 

自衛隊(個別的自衛権)に関する解釈改憲

これに相反するのが憲法9条である。

我が国は陸海空における戦力不保持を誓っている。

しかし、仮に外国の武力行使が我が国に及んだ場合、憲法13条(国民の生命、自由、幸福追求権の保障)が果たし得ない。

そこで、戦力未満の自衛のための「実力組織」として自衛隊を保有した。これは解釈改憲である。

個別的自衛権を正当化するために、憲法9条にその旨を付記するという。

付記しなくても前述の解釈で自衛隊を正当化することはできるが、9条付記を許すか否か。

そこには戦後70年の平和を享受した、日本国民の意思表示を見ることができるであろう。

 

集団的自衛権の二面性

内閣法制局は「我が国は集団的自衛権はあるが行使できない」との見解だった。

集団的自衛権を認めると、同盟国のために、国益とは無縁の地で紛争に巻き込まれるからである。

ここに地域と国益の概念が生ずる。

日本列島周辺に駐留する米軍に対する敵対国の武力行使。

冒頭の命題のとおり、日本列島周辺で我が国を守ってくれる友のために、共に反撃すべきという議論も成り立つ。・・・A論

一方で、地球の裏側で、国益とは無縁の紛争に出動せざるを得ないケースも想定される。・・・B論

集団的自衛権とは、このような二面性を内包している。

 

集団的自衛権の解釈改憲

日本政府は2015年、「武力攻撃事態法」の成立により集団的自衛権を容認し、解釈改憲を行った。

無制限の海外派兵(B論)を抑制する楔として「存立危機事態」を規定した。

しかしその「存立危機事態」の判断を時の政府の良識に委ねる限り、日本国は1930年に舞い戻ったとも言える。

当時のドイツも日本も議会制民主主義を布いてはいたが、権力に対する歯止めが機能しなかった。

集団的自衛権を容認する2015年の判断が正しいと言えるのかどうか。国民一人一人が思いを馳せるべきである。

【この記事の執筆者】

井ノ上剛(いのうえごう)
◆プロフィール
 奈良県橿原市 1975年生まれ
 奈良県立畝傍高校卒 / 同志社大学法学部卒

◆奈良県橿原市議会議員/井ノ上剛(いのうえごう)公式サイト
◆介護職員実務者研修修了
社会保険労務士、行政書士

(執筆の内容は投稿日時点の法制度に基づいています。ご留意ください。)